民法中伝三日目:意思表示とは

 

民法中伝3日目:意思表示とは

 

1 「売ります」と「買います」

 復習になりますが,売買契約を成立させるものは何だったかというと,「合意」でした。すなわち,売主の「売ります」と買主の「買います」とが合致することでした。

 合意して売買契約が成立することにより,売主にも買主にも権利義務が発生します。どんな権利義務が発生するのか,さらにはもし義務を履行しないとどうなるのか等について,これまで学習してきました。

 今回は,この「売ります」「買います」の部分に着目します。

 

2 意思表示

 この「売ります」「買います」のことを「意思表示」と言います。意思表示は民法の超重要概念の一つです。

 六法を開きましょう。民法の第一編総則の第五章法律行為の第二節が「意思表示」になっています。第93条から第98条の2までに規定があります。

 さてここから「意思表示とは何ぞや」という話になりそうなところですが,抽象論でわかりにくいことこのうえないところですので,いつものように今は省略しておきます。最初はなるべく抽象論を避けて学習を進めます。

 

余談:意思表示に悩むのは皆同じ

 古い本ですが『リーガルマインドへの挑戦』には,独学で勉強し始めて最初に一番悩んだのがこの「意思表示」だったというエピソードがあります。「意思表示」などというと何かものものしい儀式のようにも感じられるけれど,「意思表示」は社会にありふれた取引行為の中にひそんでいるようにも思われる,いったい「意思表示」とは何なんだ,となったそうです。

 

3 意思表示のイメージ

 たとえば,「わしのこの自転車を1000円で買わないか」と相手に言うこと,これに対し「いいよ,1000円なら買おう」と答えること,いずれも意思表示です。

 あるいは,フリーマーケットに行って「この古着,1000円で売ってくれません?」と話しかけ,「2000円でどう?」と返すのも,それぞれ意思表示です。この場合は,まだ合意は成立していません。

 

4 日常的に意思表示をしている

 売買契約を成立させるものは合意であり,そのためにはそれぞれが意思表示を行い,その意思表示が合致する必要があります。

 そうすると,なにか物を買うときは,常に意思表示をしていることになります。たとえば,コンビニやスーパーや本屋で買い物をするときも意思表示をしています。意思表示をせずに売買契約をすることはできません。

 これまでまったく自覚はなかったでしょうけれど,みなさんは日常的に意思表示をしているのです。

 

5 コンビニでの買い物

 コンビニで商品を買うときは,商品を手に取ってレジに持って行って差し出すことが「買います」になります。このとき口に出して「これください」と言ってもいいですし,無言で差し出したとしても常識的に考えればその行為は「買います」という意思を示したと言っていいでしょうから「買います」になります。

 これに対し,店員さんが「100円になります」と言うのが「売ります」になります。もしかしたら,とても無愛想な店員さんだった場合には無言でレジの金額を指し示したりするかもしれませんが,そういう態度ないし行動が「売ります」になるでしょう。

 

補足:商品の陳列も意思表示か?

 ただ,いろいろと考え出すと悩ましいところがあります。

 コンビニの棚に商品が置いてあることをもって,コンビニ側が「売ります」と言っていると考えることもできます。この考え方に立つと,お客がレジに商品を差し出した時点で売買契約が成立していることになります。

 

6 意思表示における意思とは

 意思表示というのは,文字通り考えると,意思を表示することです。

 ただし,どんな意思でもよいわけではありません。意思表示における「意思」とは,民法上のなんらかの効果を発生させようとする意思のことになります。

 たとえば,コンビニで「このペットボトルください」と言うのは,「このペットボトルの所有権をいただく代わりに100円を支払おう」という意味のことを言っているわけであり,民法上の売買契約を発生させようとする意思を表示しているわけですから,意思表示になります。

 

7 意思表示にならないもの

 これに対し,「この絵,おいくらですか」と言うのは,値段を聞いているだけであり,それだけではとくに民法上の効果がなにか発生するわけではありませんから,意思表示にはなりません。

 あるいは,店員さんに対し,「おはようございます」「今日は寒いですね」「このコムデギャルソンのジャケットいいなあ」「僕と付き合ってください」と言うのもそうです。どれも民法上の効果発生とは関係がありません。

 

余談:交際契約を申し込む意思表示

 もしかしたら最後の「付き合ってください」は,相手が承諾すれば「交際契約」という契約が成立し,お互いに,月1回はデートする義務,まめに連絡する義務,浮気してはならない義務,記念日にはお祝いする義務等が発生するのかもしれません・・・すいません,そういうのは民法にはないです。

 

補足:取消権や解除権を行使するのも意思表示

 意思表示は,「売ります」「買います」以外にもあります。

 これまでに出てきたものとしては,取消権の行使や解除権の行使があります。

 取消権や解除権を行使するというのは,相手に「売買契約を取り消します/解除します」と言うことであり,売買契約がなかったことになるという取消/解除の効果を発生させようとして言っているわけですから,意思表示になります。

 意思表示の例としては,「売ります」「買います」よりもこの取消権・解除権行使のほうがわかりやすいかもしれません。

 

8 意思表示における表示とは

 意思表示の「表示」については,口頭で行う場合に限られません。常識的に判断して,意思を表示したと言えれば該当します。さっきのコンビニの例なんかもそうですね。

 たとえば,メールやファックスで「買います」と送信しても意思表示になります。Amazonや楽天市場等で購入ボタンをクリックする行為も「買います」という意思表示になるでしょう。

 

9 書面にサインすることも意思表示

 とても高価で重要な商品の場合には,慎重を期して契約書を作成します。その場合は,それぞれが契約書にサインすることが意思表示になるでしょう。

 ただし,契約書がなければ売買契約が成立しないというわけではありません。あくまで意思表示が合致していればよいのです。

 なお,改正民法第522条2項が新設され,特別の規定がない限り書面の作成等をしなくとも契約は成立することが明記されました。

 

補足:契約書は証拠

 後々言った言わないの紛争を防止するために,契約書の存在は重要です。紛争になった際には,ほとんど決定的な証拠になります。

 日常的な買い物についてまでいちいち契約書を作るのは煩雑ですが,大切な契約については契約書を作っておくべきです。お金を貸したときとか。

 

10 どのような点での合致が必要か

 ずっと「売ります」「買います」の合致と言っていますが,具体的にどのような事柄について合致する必要があるかについても少し触れておきます。

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<事例1>

 Xは,Yに対し,「俺が持っているこの土地を1000万円で売ってやる」と言った。Yは,熟慮の末,その土地なら適正額だと考え,「買う」と答えた。

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11 売買契約の本質部分について合意

 合致というからには,ぴったり全部完全に合致していないといけないようにも考えられます。しかし,現実には,ある部分は合致しているが,他の部分は合致していないという場合もあります。些細な部分にだけ食い違いがあるという場合には,契約成立を認めてもよいでしょう。そこで,本質部分について合致していればよいとされています。

 売買契約については,民法第555条により「一方がある財産権を相手方に移転すること」と「相手方がこれに対してその代金を支払うこと」をそれぞれが約束することで成立するとされていますので,①売買の目的物が何であるかと,②その代金がいくらであるかが本質部分となります。

 <事例1>では,XYの間に本質部分について合意が生じていますので,売買契約が成立しています。

 

補足:実際にはもっと細かく決める

 コンビニで買い物をする場合は,陳列してあるどの商品を買うのかさえ決まれば,他に決めることはあまりないでしょう。代金はすでに決まっています。その場でお金を払って商品を受け取って終わりです。

 これに対し,土地の売買のような場合では,通常は,目的物と代金を決めるだけでなく,いつ代金を支払うか,いつ土地を引き渡すか,登記移転はいつか,手付金をどうするか,測量やら境界確定やらをどうするか等々,いろんなことを決めます。高価な買い物ですので慎重にことを運ぶのです。

 しかし,もしこれらの細かい事項が決まっていなかったとしても,①目的物と②代金が合意されていれば売買契約は成立します。

 

12 売買契約の成立時期

 売買契約はいつ成立するのかも確認しておきます。

 これは改正民法第522条1項が規定しています。「契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示」すなわち「申込み」に対して,「相手方が承諾をしたとき」に成立します。

 <事例1>では,Xが「俺の土地を1000万円で売ってやる」といささか上から目線で「申し込み」をYに対して行い,Yが「買う」と「承諾」していますので,Yが「買う」と言った時点で売買契約が成立しています。

 

13 合意したことで義務を負う

 何度も申し上げていますけど,合意によって売買契約が成立すると財産権移転義務と代金支払義務が発生します。買主は売主から「代金払え」と言われ,売主は買主から「引き渡せ」等と言われるわけです。

 もし売主が「なんで払わなあかんのや」と逆らってみても,買主から「売買契約に合意したやろ」と反論されます。自分の意思で合意した以上,法的な義務が発生し,その義務は履行せねばなりません。履行しないと債務不履行ということになってしまいます。

 

14 意思に基づくからこそ義務を負う

 なぜ合意したことで義務が発生するのかというと,私的自治の原則からでした。

 民法は市民社会の法ですが,市民社会においては,本人の意思に基づかずに何かを強制されるということはありません。自由な意思が尊重されるのです。いやだったら契約しないという自由が保障されています。

 逆に,本人の意思に基づく場合に義務が生じます。義務が生ずるということは,相手方からしたら権利が生じたということです。

 

15 売買契約の場合は相手がいるので単独の意思でなく合意になる

 ただし,売買契約の場合は取引相手がいます。なので,自分だけの意思では権利義務は生じません。取引相手と合意することが必要です。

 したがって,「売ります」「買います」という意思が合致して合意した場合に売買契約が成立し,売買契約の効果である代金支払い債務と財産移転債務とが発生するわけです。

 

16 意思は表示しないと意味がない

 いくら意思に基づいて義務が生ずるからといっても,内心で思っているだけでは意味がありません。その意思を相手に表示することが必要です。だから「意思表示」となるわけです。

 

17 意思と表示がまれに食い違うことがある

 通常は,「意思」と「表示」が食い違うことはないでしょう。「このヨウジヤマモトのコート欲しい,よし買おう」とまず思い,思ったからこそ「このコートください」と言うはずです。

 ところが,まれにですが,食い違う場合があります。思ってたことと言ってることとが一致しない場合です。

 

18 表示は合致しているが真意が食い違っている場合

 「表示」だけでとらえると合致しているけれども,真意は違っていたので「意思」のところでは合致していないという場合をどう考えるか,この問題を検討するのが意思表示の本論になります。

 これまで合意とか意思表示の合致とか言っていましたが,それは意思の合致なのか表示の合致なのかという問題です。

 

余談:表示は食い違っていても意思は合致していた場合

 理屈としては,「表示」が食い違っているけれども,「意思」は合致していたという場合も考えられます。

 たとえば,「好きです」に対し,本当は自分も好きなのに「大嫌い」と答えたような場合です。またあとで触れます。

 

19 冗談や勘違いで売ろうと言った場合

 事例で考えましょう。

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<事例2>

 Xは,Yに対し,「俺が持っているこの土地を1000万円で売ってやる」と言った。Yは,熟慮の末,その土地なら適正額だと考え,「買う」と答えた。

 ところが,Xが「売ってやる」と言ったのは冗談であり,本心ではまったく売るつもりはなかった。

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<事例3>

 Xは,Yに対し,「俺が持っている『A』の土地を1000万円で売ってやる」と言った。Yは,熟慮の末,その土地なら適正額だと考え,「買う」と答えた。

 ところが,Xは本心では『B』の土地を売るつもりだったのに,間違えて『A』の土地と言ってしまっていた。

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20 表示だけで考えるとXは所有権を失うことになる

 いずれの事例も,Xが「売ります」と言ったことには間違いありません。そして,Yは「買います」と答えていますから,合致により売買契約が成立していそうです。

 

21 意思がないから意思表示は無効と考えることもできる

 ところが,いずれの事例でも,Xの内心は表示したところとは違っていました。つまり,「意思」と「表示」が食い違っていました。「表示」に対応する「意思」がないと言えます。

 そうすると,「意思」に欠けている以上,まっとうな「売ります」とは認められないようにも思えます。意思に基づくからこそ義務を負うのですから,「意思」に欠けるような意思表示は無効とするのが一つの考え方です。

 

22 意思表示を受け取った相手のことも考えなければならない

 しかし,事はそう単純ではありません。

 いずれの事例でも,YはXの「売ります」を聞いて熟慮し,そのうえで「買います」という判断をしています。Yからすれば,Xの内心など目に見えないものなのでわかるはずはありません。Xがした「表示」だけが判断対象です。にもかかわらず,後になって実は内心は違っていたなどと言われてもYは困ります。あるいは激怒しそうです。

 Yのような取引の相手方のことを考えると,「表示」さえあれば意思表示は有効という考え方になるでしょう。民法は取引に関する法であり,取引の円滑や安全を守るためには「表示」だけで有効とするほうが適切と言えます。

 

23 意思主義と表示主義

 意思表示のうちの「意思」を重視する考え方を「意思主義」,「表示」を重視する考え方を「表示主義」と言います。

 この二つの考え方は,どちらかだけが正しいというわけではなく,結局は両者のバランスをいかにとるかの問題だと思います。

 

24 表示主義をベースにする

 ではどうバランスを取るかですが,基本的に表示主義をベースにして,例外的に意思主義を取り入れて修正するという考え方が一般です。

 

25 表示主義をベースにする根拠

 私的自治の原則ないし意思自治の原則からすると,意思主義がベースでないとおかしいような気もします。

 しかし,いくら意思を重視すると言っても,意思は外部からわかりません。残念ながら,人間にはテレパシー能力も読心術も備わっていません。たぶん。

 ですので,結局は外部にあらわれた表示で判断していくしかありません。そういう表示をしたということは,普通はそういう意思があったからでしょう。そういう表示をしたからには,そういう意思があったと判断されても仕方ないとも言えます。

 そういうわけで,表示主義をベースにします。

 

26 まずは表示を見て次に内心の意思

 表示主義をベースにする結果,まずは「売ります」「買います」と言ったかどうかという外部の表示に着目し,次に内心すなわち意思がどうだったかを考えることになります。

 そもそも表示の段階で食い違っていたような場合には,契約は不成立となります。いくらお互いの内心が一致していてもダメです。内心なんて表示されないとわからないのですから,当然と言えば当然です。

 

余談:内心で一致していてもダメ

 したがって,いくら内心ではお互いが「好き」となっていても表示が「好き」と「嫌い」では不成立です。好きなら好きとちゃんと言いましょう。

 もちろん,先ほど申し上げたように口先の言葉だけでなく行動や状況を踏まえてどのような表示なのかが判断されますので,「嫌い」と言いながら抱きついたりしていたらそれは「好き」という表示だと解釈でき,合意が成立していそうです・・・いや,そもそも「好き」は民法の意思表示じゃないんですけども。

 

27 表示に対応する内心の意思がなかった場合

 ここまでをいったんまとめます。

 表示だけ見ると合致しているので契約は成立しているけれども,いずれかの内心の意思が表示とは異なっていた場合,言い換えると表示に対応する意思がなかった場合,契約を有効とせず無効とするほうがいいようにも思えます。

 とはいえ,意思がなかった場合と言ってもいろんなケースがあります。なぜ意思がないのに表示をしたのか,その事情次第で分けて考える必要があるでしょう。

 また,表示を受け取った相手のことも考えなければなりません。

 民法は,意思がなかった場合をいくつかに分けて規定しています。というところで,長くなってきましたからこの後は次回に回します。